租税とは
・租税
『税金』より : 税金(ぜいきん)・税(ぜい)とは、公共部門(国や地方公共団体など)が、公共サービスを実施するための原資として、民間(住民や法人など)から徴収する金銭その他の財貨・サービスである。講学上は租税(そぜい)とも呼ばれる。
また、税制 (ぜいせい) は租税制度を指す用語である。
税金には次の3つの機能があるとされている。
税金が課される根拠として、大きくは次の2つの考え方がある。
1つ目は、ロックやルソーが唱えた利益説で、租税は、個人が受ける公共サービスに応じて支払う公共サービスの対価とする考え方。2つ目はジョン・スチュアート・ミル、ワグナーが唱えた能力説で、租税は国家公共の利益を維持するための義務であり、人々は各人の能力に応じて租税を負担し、それによってその義務を果たすという考え方。
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・租税 - Wikipedia
租税(そぜい)・税(ぜい)とは、公共部門(国や地方公共団体など)が、公共サービスを実施するための資源として、民間(住民や法人など)から徴収する金銭その他の財貨・サービスである。 ... また、税制(ぜいせい)は租税制度を指す用語である。 ...
・租税特別措置法
... 「若しくは賞金又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第二項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)に規定する国外公社債等の利子等」と、「同法」とあるのは「所得税法 又は租税特別措置法」とする。 ...
・租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
のうち、当該相手国居住者等に係る相手国との間の租税条約の規定において、当該相手国においてその法令に基づき当該相手国居住者等の所得として取り扱われるものとされるもの(次項において「相手国居住者等配当等」という。 ...
・租税特別措置法等の一部を改正する法律
第一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。 目次中「第二十条の五」を「第二十条の六」に、「第二十八条の五」を「第二十八条の四」に、「第三節の二 鉱業所得の課税の特例(第五十八条の二・第五十八条の三)」を ...
・租税特別措置法施行令
... これらの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」とあるのは「租税特別措置法第4条第1項」と、「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、「非課税貯蓄廃止申告 ...
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